2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○門山委員 クーリングオフの起算点が不明確になるというのと書面交付請求権がリンクするというところの理解は、ちょっと僕はよくできないんですけれども、後でこのクーリングオフの起算点はもう一回質問させていただきます。
○門山委員 クーリングオフの起算点が不明確になるというのと書面交付請求権がリンクするというところの理解は、ちょっと僕はよくできないんですけれども、後でこのクーリングオフの起算点はもう一回質問させていただきます。
○元榮太一郎君 今回、株主総会資料という大事なものがデジタル化されたといったところで、デジタルデバイドに対する対応として書面交付請求権という形を残しました。
書面交付請求権というのを認め、株主が今後も書面で株主総会参考書類等を下さいと会社に請求すれば、書面での提供が保障されるということにしております。 改正の意義には、一つには費用の節約、会社にとっても社会にとっても無駄な紙を減らすということは望ましいことではありますが、それに加えて、電子化により印刷の時間が節約できると情報がアップされる時間が早められ、総会への準備がより充実することにもつながります。
また、資料の提供を希望する株主には書面交付請求を認めています。これらの措置がとられるということに鑑みますと、この改正というのは妥当な改正ではないかと思います。 次に、取締役の報酬に関する規律の見直しというのが改正法案の一つの課題となっておりますけれども、これについても妥当な改正だと考えております。
条文では書面交付請求ができることになっており、はがきが送られ、そこにはメールアドレスが記載されているとの説明がありましたが、電力株で考えてみますと、昔から安定株で配当も良かったために資産として代々受け継がれている方が多く、所有者も御高齢の方が多いのが実情です。メールアドレスを打ち込み的確に返信できる方がどれほどおられるでしょうか。
今回の改正では、そういった株主の利益の保護のため、書面交付請求を求めることとされています。 しかし、現在の書面交付請求の規定は、一度書面交付請求をすればその後はずっと株主総会資料が送付されるという仕組みにはなっておらず、会社は一年ごとに書面交付請求を終了する旨の通告をすることができます。株主はそれに異議を述べないと交付請求は効力を失うことになっていきます。
次に、書面交付請求の有効期間についてお尋ねがありました。 御指摘のような規律にしたのは、書面交付請求の累積により電子提供制度の意義が減殺されてしまうおそれがあることや、各会社が年に一回定時株主総会を開催していることなどを踏まえたものでございますが、他方で、株主が書面交付の終了の通知に対して異議を述べることは、株主にとって必ずしも大きな負担ではないと考えられます。
したがいまして、書面交付請求をした株主以外の株主に剰余金の配当をするということは、こういった会社法の規定に違反する可能性がございます。
本制度は、会社の費用と時間の節約、あるいは株主に対する情報提供の充実等の趣旨から見て、やっと電子化に向けて第一歩が進んだなと、まあ、あくまでこれは総会資料の電子提供だけに限るわけでございますけれども、一歩進んだものと評価できるわけでございますけれども、他方で、株主に対する配慮ということで、株主の書面交付請求権というものが認められております。
インターネットを利用することが困難な株式の利益に配慮いたしまして、改正法案におきましては、書面交付請求権、これを設けておりまして、委員御指摘のとおり、定款の定めによっても排除することができないこととしております。これは、新規に設立される株式会社についても同様でございます。
この点につきましては、この改正法が施行された後の株主総会資料の電子提供制度及び書面交付請求の利用状況や、我が国の社会全体におけるインターネットの利用の状況等を踏まえて、必要な検討をしてまいりたいと考えております。
実際には、しかし、ウエブサイト等をなかなか扱えない株主にとっては、やはり書面でこれまでの株主総会資料が届かないわけでございますので、そこで設けられたのが、書面交付請求というものが新しいこの法律案でも設けられております。